廃車の豆知識

廃車に必要な書類[個人でも業者でも書類が必要]

廃車手続きに必要な書類は、廃車手続きの種類(永久抹消登録か一時抹消登録か)で必要書類が異なっています。

廃車手続きの前に事前に確認しておくことが大切です。

(1)永久抹消登録に必要な書類

普通自動車または軽自動車を廃車(永久抹消登録)する場合に必要な書類は以下のようになります。

■自動車検査証(車検証
自動車検査証(車検証)の住所と現住所や名前が実際と違う場合には、車検証の記載内容と現在までの履歴が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通(有効期間発行後3ヶ月以内)です。

車検証の所有者の名義が会社名などになっている場合、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要です。車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。

■ナンバープレート2枚
永久抹消登録する自動車の前後のナンバープレート(自己作業)。

■所有者実印
印鑑証明書と同一の実印。本人以外が手続きをするには、委任状(所有者の実印が押印されたもの)も必要。軽自動車の場合は「認印」でも可です。

■印鑑証明書1通
発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要。

軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要なし。

■自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要。

■解体業者から通知された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」

■申請書(OCRシート3号書式の3)
軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽4号書式の3)となります。

申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「行政書士事務所、自動車販売店・整備工場」などで購入可能。陸運局では記入サンプルなどの閲覧もできます。

また永久抹消登録の申請手数料は“無料”です。

■振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
解体による永久抹消登録の場合、車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付が受けられます。

申請時に「重量税還付のための記入」も確実に記入してください。

還付金が出る場合には振込み先の情報が必要ですので、正しい情報を準備しましょう。

(2)一時抹消登録に必要な書類

普通自動車(軽自動車)を廃車(一時抹消登録)する際の必要書類は、以下のようになります。

■自動車検査証(車検証)
永久抹消の場合と同じです。

■ナンバープレート2枚
永久抹消の場合と同じです。

■所有者の実印
永久抹消の場合と同じです。

■印鑑証明書1通
永久抹消の場合と同じです。

軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。

■申請書(OCRシート3号書式の2)
様式が違うだけで永久抹消の場合の申請書と同じ要領です。

■手数料納付書
一時抹消登録の申請手数料は“350円”です。陸運局(軽自動車検査協会)内で印紙を購入し、手数料納付書の指定された場所に貼付します。

■振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
一時抹消登録の場合でも、自動車重量税の還付が受けられる場合もあります。

還付金の振込み先の情報をが必要となりますので振込先は控えておきます。その他は永久抹消の時と同じ要領です。

(3)解体届けに必要な書類

普通自動車(軽自動車)を廃車「解体抹消(解体届け)の手続き」をする場合には以下の書類が必要となります。

■申請書:解体届出書(OCRシート3号書式の3)
申請書(解体届出書)は陸運局(軽自動車検査協会)、その他整備工場・行政書士事務所などでも購入することができます。

記入要領は永久抹消の申請時と同じ要領です。

この場合の届出手数料は“無料”になります(書類代は別途)。

なお、軽自動車の場合は申請書は解体届出書(OCRシート軽4号書式の3)となります。

■一時抹消登録証明書
一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類が必要です。

なお、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」となります。

■自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

■印鑑
本人が届け出る場合には認印で可。本人以外が手続きをする場合には委任状が必要になります。

■振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
解体届けの場合でも、「車検が1ヶ月以上」残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」をしてください。

還付金が発生すると振込み先の情報が必要になりますので準備しておきましょう。所有者の変更があった場合には、「譲渡証明書」と、発行後3ヶ月以内の「新所有者の住民票」または「印鑑証明書」が必要です。

手続きには陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行きます。「解体抹消」(解体届け)の手続きには、普通自動車の場合は「一時抹消登録証明書」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」が必要となります(一時抹消登録した際に受け取った書類)。

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