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名義変更とは
 車の売買等で所有者の変更があった場合は、15日以内に移転登録(名義変更)を行わなければなりません。


移転登録を行う事は法律で定められています。
名義変更を怠ると、旧所有者に自動車税の納付通知書が送付されたり、事故を起こした時に保険の手続きが面倒になるなど、旧所有者と新所有者の間でトラブルが発生し易い状況になります。トラブルを避けるためにも、移転登録は早めに済ませておきましょう。


手続きに必要なもの
印鑑証明書 新所有者と旧所有者の両方で必要。発行から3カ月以内。役所で申請します。
譲渡証明書 旧所有者が発行するもの。書類は陸運局で販売しています。
委任状 新所有者と旧所有者が直接申請する場合は不要。どちらか片方の場合は相手の委任状が必要。代行の場合は両方必要。
自動車検査証(車検証) 車検の切れていないもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書) 発行から1カ月以内。新所有者が管轄の警察署に申請します。
自動車損害賠償責任保険証明書 自賠責保険証(強制保険)
申請書(OCRシート) 陸運局にあります。
手数料納付書 500円の検査登録印紙を貼り付けます。陸運局にあります。


手続きの手順
 登録の手続きは移転先を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。


新所有者と旧所有者の管轄が異なる場合は、ナンバーを変更する事になり、自動車を持ち込む事になります。


@必要な書類を揃え、記入します。


A陸運支局へ行きます。お近くの陸運支局は全国陸運支局案内でご確認下さい。


Bナンバープレート返納(ナンバーが変わる場合)
返納の方法、場所は案内所でご確認下さい。


C窓口に必要な書類一式を提出します。不備が無ければ10分〜で新しい車検書がもらえます。


D陸運局内にある自動車税事務所で自動車税と自動車取得税の申告と納付をします。


E新しいナンバープレートを購入し取り付けます。封印場で係りの人に封印をしてもらいます。


F名義変更完了。安全運転で帰りましょう。


以上が名義変更の流れです。解らない事は案内所で聞くと丁寧に教えてくれます。