婚姻または養子縁組等で姓が変わった場合に、15日以内に変更登録(氏名変更)を行わなければなりません。
変更登録を行う事は法律で定められています。
住所変更を怠ると、車の売却や廃車にする時に車検書に記載されている氏名が変わった事を証明する必要が出てきます。後々面倒な手続きが増えるので、変更登録は早めに済ませておきましょう。
手続きに必要なもの
委任状
所有者が直接申請する場合は不要、代わりに印鑑を持参します。代理の人にやってもらう時に必要。
自動車検査証(車検証)
車検の切れていないもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
発行から1カ月以内。氏名だけの変更(住所や車の車庫の変更の無い場合)は必要なし。
申請書(OCRシート)
陸運局にあります。
住民票
車検書に記載されている氏名と、今の氏名が解るもの。
手数料納付書
350円の検査登録印紙を貼り付けます。陸運局にあります。
氏名変更の手順
登録の手続きは移転先を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行います。
氏名の変更に伴い住所が変わり管轄も変わる場合は、ナンバーを変更する事になり、自動車を持ち込む事になります。
①必要な書類を揃え、記入します。
②陸運支局へ行きます。お近くの陸運支局は全国陸運支局案内でご確認下さい。
③ナンバープレート返納(ナンバーが変わる場合)返納の方法、場所は案内所でご確認下さい。
④窓口に必要な書類一式を提出します。不備が無ければ10分~で新しい車検書がもらえます。
⑤陸運局内にある自動車税事務所で自動車税の申告と納付をします。
⑥新しいナンバープレートを購入し取り付けます。封印場で係りの人に封印をしてもらいます。
⑦登録氏名変更完了。安全運転で帰りましょう。
以上が氏名変更の流れです。解らない事は案内所で聞くと丁寧に教えてくれます。