婚姻(結婚)または養子縁組等で姓(苗字)が変わった場合に、軽自動車検査協会で手続きを行い変更登録(氏名変更)を行わなければなりません。
氏名変更を怠ってしまうと、後に困ってしまう場合があります。車の売却や廃車にする際に車検書に記載されている氏名が自分の氏名である事を証明する必要が出てきます。後々面倒な手続きが増えるので、変更登録は早めに済ませておきましょう。
手続きに必要なもの
申請依頼書
所有者が直接申請する場合は不要、代わりに印鑑を持参します。代理人に頼む際に必要です。
自動車検査証(車検証)
車検の切れていないもの
申請書(OCRシート)
陸運局にあります。
住民票
車検書に記載されている住所と、現住所の両方が解るもの。2回3回と引越しをしている場合は途中の経過が解る戸籍の附票等が必要になります。
軽自動車税申告書
軽自動車税の申告をするための用紙です。
住所変更の手順
登録の手続きは移転先を管轄する軽自動車検査協会で行います。
婚姻や結婚により住所が変わり管轄が異なる場合は、ナンバーを変更する事になります。ナンバープレートを外し持参します。
①必要な書類を揃え、記入します。
②軽自動車検査協会へ行きます。お近くの軽自動車検査協会をご確認下さい。
③ナンバープレート返納(ナンバーが変わる場合)返納の方法、場所は案内所でご確認下さい。
④窓口に必要な書類一式を提出します。不備が無ければ10分~で新しい車検書がもらえます。。
⑤自動車税事務所で自動車税の申告と納付をします。
⑥ナンバーが変わる場合新しいナンバープレートを購入し取り付けます。
⑦氏名変更完了。
以上が軽自動車の住所変更の流れです。解らない事は案内所で聞くと丁寧に教えてくれます。