軽自動車の手続き

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)取得方法

普通自動車は自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要ですが、軽自動車の場合は保管場所届出が必要になります。

また、地域によっては保管場所届出が必要な場合と必要ない場合があります。

保管場所届出(車庫証明)の書類は管轄の警察署等で書類一式をもらう事が出来ます。

保管場所届出に必要な書類

保管場所届出書

管轄の警察署などでもらう事が出来ます。(車庫証明申請書)

保管場所の所在図・配置図

所在図・配置図は自分で、自宅と車庫の略図をかきます。基本的に自宅から車庫まで線を引き、直線距離を記入します。

保管場所使用承諾証明書

駐車場を借りている場合、大家さんや管理者に記入・押印してもらいます。

保管場所使用権原疎明書面

車庫が自己所有の場合、車庫の土地が申請者の自己所有の場合に必要な書類です。

保管場所届出取得に必要な条件

・車庫(保管場所・駐車場)から自宅までの距離が2キロ以内。

・車庫に自動車全体が格納出来ること。

・車庫を使用する権原を有していること。

・車庫証明を同じ場所で重複して取得していない。

・道路に出入り出来ること。

保管場所届出申請の手順

登録の手続きはお住まいの管轄警察署で行います。

①必要な書類を揃え、記入します。

②管轄の警察署に提出します。

③不備が無ければ受理されます。

④各警察署で保管場所標章を受け取ったり、後日の場合もあります。

以上が保管場所届出取得の流れです。解らない事は窓口で聞くと丁寧に教えてくれます。

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