| 軽自動車の車庫証明取得 |
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□車庫証明とは 普通自動車は自動車保管場所証明書(車庫証明)ですが、軽自動車は保管場所届出になります。 地域によって保管場所届出が必要な場合と必要ない場合があります。 車庫証明の書類は管轄の警察署等で書類一式をもらいます。 □書類 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合) ・保管場所使用権原疎明書面(車庫が自己所有の場合) □書庫証明の条件 車庫(保管場所)から自宅までの距離が2キロ以内。 車庫に自動車全体が格納出来ること。 車庫を使用する権原を有していること。 車庫証明を同じ場所で重複して取得していない。 道路に出入り出来ること。 □手続きの手順 登録の手続きは管轄の警察署で行います。 @必要な書類を揃え、記入します。 A管轄の警察署に提出します。 B不備が無ければ受理されます。 C各警察署で保管場所標章を受け取ったり、後日の場合もあります。 以上が車庫証明取得の流れです。解らない事は窓口で聞くと丁寧に教えてくれます。 車庫証明の有効期間は一ヶ月です。 |